学会会則

総 則
第1条 本会は、日本留学教育学会(AOEJP: Association for Overseas Education in Japan)と称する。

目的および事業
第2条 本会は、日本への外国人留学生の日本語教育を始まりとして、日本の様々な教育機関と優秀な外国人材の間の架け橋となり、留学生の教育・指導・支援の正規化を推進することを目的とする。

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)日本国内外の関係諸団体との交流および協力
2)研究大会、その他の研究会等の開催
3)調査研究および関連する諸活動の実施と促進
4)その他の本会目的達成に必要な事業

会 員
第4条 本会の会員は、一般会員・海外会員・海外準会員・賛助機関会員の4種とする。

第5条 本会の会員は、ニュースレターをメールにて配信され、研究大会に参加することはできる。

第6条 日本への外国人留学生の教育に関心・興味を持つ個人・機関等は本会に入会できる。

第7条 会員は、細則に定める入会費や年会費を納めなければならない。

第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

1)退会
2)会員の死亡、賛助機関の場合はその解散
3)除名(① 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき ② 会費を1年間滞納したとき)

第9条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。

役 員
第10条 本会に次の役員を置く。
代表理事、理事、および監事若干名。

第11条 代表理事は、本会を代表し、会務を総括する。

第12条 理事は、代表理事を助け、代表理事に事故があるときは代表理事代行になって適切な措置を講じなければならない。また、理事会を組織し、理事会または総会の議決に基づいて会務を執行する。

第13条 必要がある場合は、会務を補佐する理事補佐をおくことができる。理事補佐の職掌については、細則に定める。

第14条 監事は、会計監査を行う。

第15条 本会の代表理事・理事・監事の任期は、1期2年とし、再任可とする。

第16条 役員の選出と委員会および事務局の職掌は、細則に定める。

会 議
第17条 理事会は、代表理事が議長を務め、原則として年1回招集し、必要に応じて随時招集することができる。
また、緊急を要する場合、メールによる審議に替えることができる。
理事の3分の1以上が書面によって理事会の開催を要求したとき、議長はこれを招集しなければならない。

第18条 理事会の他、代表理事会議および各事業に関する委員会を、必要に応じて開催することができる。

第19条 総会は、代表理事が年1回招集し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

第20条 総会の議長は、会議のつど、出席者の互選で定める。

第21条 総会の議決は、出席者の過半数による。

第22条 次の事項は、総会に提出して承認を得なければならない。

1)事業計画
2)事業報告
3)会費の変更
4)会則に定められた承認事項や決定事項
5)その他理事会で総会提出が議決された事項

雑 則
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第24条 本会則の変更は、理事会が提案し、総会の承認を得なければならない。

第25条 本会則の施行に関する細則は、理事会の議決を経て別に定める。

第26条 理事会および各種委員会は、総会または理事会の議決に基づく会務を執行するため、必要な規程を定めることができる。